交通ルールを守るための教則

災害対策基本法による交通規制

災害対策基本法

災害が発生もしくはまさに発生しようとしている都道府県において、災害対策が的確かつ円滑に行われるようにするために緊急の必要がある場合には、緊急通行車両以外の通行が禁止または制限されます。
これは災害対策基本法によるものです。

 

この交通規制が行われた場合には、通行禁止区域等内の一般車両の運転者は以下の措置をとらなければなりません。

 

・道路の区間を指定して規制が行われた場合には規制区間以外の場所に移動させる。

 

・区域を指定して規制が行われた場合には道路外の場所に移動させる。

 

・移動を速やかに行うことができない場合には、道路の左端に駐車するなど緊急車両の邪魔とならない場所に駐車すること。

 

・警察官が指示をした場合には、その指示に従って自動車を駐車または移動すること。

 

警察官は緊急車両の通行の邪魔となると判断した場合には、その自動車の運転者に対して必要な措置をとることを命じることがあり、これに従わない場合には警察官自らがその措置を講ずる場合があります。
この措置を講ずる際にやむを得ない限度において自動車等を破損させることがあることを確認しておきましょう。
この警察官の命令等の職務においては、警察官がその場にいないときには災害派遣に従事する自衛隊員や消防吏員が行うことがあります。