規制標識を理解する その5
運転免許証の学科試験合格するには規制標識を理解する必要があります。
ここで道路上で見掛けることができる規制標識を紹介します。
車両通行区分
車両通行帯の設けられた道路において、車両はその指定された区分に応じて、その指定された車両通行帯を通行しなければなりません。
専用通行帯
車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯を指定し、かつ他の車両が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定しています。
この標識によって左端の車線が路線バス専用として指定されていた場合には、左端の車線は路線バス以外の車両は通行することはできません。
路線バス等優先通行帯
路線バス等の優先通行帯であることを表示しています。
進行方向別通行区分
車両通行帯の設けられた道路において、車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定しています。
原動機付自転車の右折方法(二段階)
交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿って通行すべきことを指定しています。
4車線や6車線の国道で右折する場合などは道路中央にある右折車線を利用して曲がることが原動機付自転車では危険があるので、この標識において二段階右折で曲がることを指定するのです。