交通ルールを守るための教則

必要なマークを貼ること

交通ルール

自動車を運転する際に、一定の要件に該当する運転者に当たっては自動車にマークを貼らなければなりません。
そのマークは以下の4つがあります。

 

初心者マーク

近年、免許証を取得して自動車を運転した人は初心者マークを貼って運転したことでしょう。
初心者マークは、普通免許を取得して1年を経過していない初心運転者が、自動車の前後の定められた位置に貼らなければなりません。

 

高齢者マーク

高齢者マークは普通自動車を運転することができる免許を受けた70歳以上の高齢者は自動車の前後の定められた位置に貼らなければなりません。
高齢者マークは新しいものになり、従来のものはオレンジ色と黄色の2色のマークでしたが、新しいものはオレンジ色と黄色、そして緑色と黄緑色の4色のマークに変わりました。

 

聴覚障害者マーク

聴覚障害者マークは平成20年に法改正されたもので、普通自動車を運転することができる免許証を保持する者で、両耳の聴力が補聴器を用いても10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害のあることを理由に、免許に条件を付されている者は自動車の前後の定められた位置に貼らなければなりません。
この聴覚障害者マークは丸い緑色の中に黄色い蝶が描かれているものです。

 

身体障害者マーク

この身体障害者マークも平成20年に法改正されたもので、普通自動車を運転することができる免許証を保持する者で、肢体不自由あることを理由に免許に条件を付されている者は、自動車の前後の定められた位置に貼るよう努力義務が課されています。