交通ルールを守るための教則

自転車事故の防止 その1

自転車事故の防止

自転車事故を防止するために

平成20年6月に施行されたもので、自転車か関係する交通事故が多発していること、歩道を自転車が無秩序に通行していることから、自転車に関する道路交通法が改正されました。

 

・普通自転車の歩道通行可能用件の明確化
本来ならば歩道は歩行者のみが通行できるところでしたが、ある一定の要件を満たすことで普通自転車も歩道の通行が可能となりました。

 

(要件)
1.道路標識で指定された場合

これは自転車および歩行者専用の標識がある場合で今までと同様です。

2.自転車の運転者が13歳未満の子供若しくは70歳以上の高齢者若しくは身体に不自由がある方
3.車道または交通の状況からみてやむを得ない場合

 

これらの場合には普通自転車でも歩道を通行することが可能となります。
ただし、歩道を通行する場合には原則としてすぐに停止できる速度で走行し、歩行者の進行を妨げる場合には一時停止が必要となります。

 

また、歩行者にも普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行する努力義務が課されています。

 

私は趣味で自転車を乗っており、多くの交通場面に遭遇するのですが、まずは自動車の運転者、自転車の運転者、歩行者のそれぞれが、通行区分等の最低限のルールを守ることができれば、ある程度の交通事故は避けることができると考えます。