交通ルールを守るための教則

悪質な運転、危険な運転をなくすための改正 その2

危険な運転

運転者の周辺者に対する対策

飲酒運転幇助(ほうじょ)行為に対する罰則を整備しました。

 

{酒気を帯びていて飲酒運転をを行うおそれがある者に対して車両を提供する}

酒酔い運転の場合:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

{飲酒運転を行うおそれがある者に対し酒類を提供する}

酒酔い運転の場合:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

{車両の運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら自己の運送の要求・依頼をしてその車両に同乗する}

酒酔い運転の場合:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

{車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら自己の運送の要求・依頼をしてその車両に同乗する}

酒酔い運転の場合:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

※教唆(きょうさ)犯の場合の罰則は、運転者本人と同じになります。
※酒酔い運転とは、飲酒により正常な運転ができないおそれがある状態での運転のこと。
酒気帯び運転とは、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/リットル以上ある場合での運転のこと。

 

この罰則が整備されたことにより、飲食店でアルコールの頼む際に車で来たかと聞かれるようになったようです。
残念ながら最近は聞かれることも少なくなってきました。

 

報道されないので何ともいえませんが、飲酒運転幇助行為に対する罰則の適用されたケースが法律施行直後はあったようですが、最近はどうなのでしょうか?