交通ルールを守るための教則

高齢者が安全運転するための改正 その2

交通ルール

車間距離保持義務違反の罰則強化

平成21年10月に施行されたもので、高速自動車道や自動車専用道路での車間距離保持義務違反に対する罰則が強化されました。
改正前:車間距離保持義務違反 5万円以下の罰金
改正後:高速自動車道または自動車専用道路では、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
と改正されました。

 

2車線道路の左側を走っているので右から抜いていけばいいと思うのですが、邪魔だと言わんばかりに車間距離をとらずに、車の後ろにぴったりとくっつく馬鹿が多く見受けられます。
特に首都高での取り締まり強化が必要と考えます。

 

住民の理解を深めるための運動の推進

平成21年10月に施行されたもので、地域交通安全活動推進委員の活動内容に、高齢者や障害者、その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について、住民の理解を深めるための運動の推進という項目が付け加えられました。

 

高齢運転者等専用駐車区間制度の導入

平成22年4月に施行されたもので、高齢者や障害者、妊婦が多く利用する官公庁や福祉施設等の周辺道路上には、都道府県公安委員会が高齢運転者等専用駐車区間を設置できるようになりました。
この区間では高齢者や障害者、妊婦が運転をして、かつ都道府県公安委員会が交付する標章を掲示した普通自動車が対象となります。
この高齢運転者等専用駐車区間には、駐車可の標識の下に補助標識として「標章車専用」が表示されています。