悪質な運転、危険な運転をなくすための改正 その1
平成19年9月に飲酒運転をはじめとする悪質な運転、危険な運転をなくすために、当然のことながら運転者に対する罰則が強化されるとともに、運転者の周辺に居る者に対する罰則も整備されました。
運転者に対する罰則の強化
{酒酔い運転}
改正前:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
改正後:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
{酒気帯び運転}
改正前:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
改正後:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
{飲酒検知(呼気検査)拒否}
改正前:30万円以下の罰金
改正後:3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
救護義務違反に対する罰則を引き上げ
ひき逃げ事故のうち、被害者の死傷がその運転者の運転に起因するものである場合の罰則が引き上げられました。
改正前:5年以下の懲役または50万円以下の罰金
改正後:10年以下の懲役または100万円以下の罰金
危険防止措置として免許証提示義務の見直し
違反行為を行った場合や交通事故を起こした場合には、運転者は警察官が運転を継続させられるかを確認するために、運転免許証の提示を求めたときには、運転者は提示しなければなりません。
飲酒運転等に対する行政処分の強化
これは平成21年6月に施行され、酒酔い運転や救護義務違反などで免許の拒否、取り消しを受けた場合に、免許を受けることができなくなる期間が最長10年までに引き上げられました。
また、酒気帯び運転等の基礎点数が引き上げられました。